日本の土地利用に関する制度は、時代とともに変化してきました。
特に、都市部の過密化や地方の過疎化といった社会的な背景から、土地の有効活用や管理の問題が浮上しています。そんな中、2023年4月に新たな制度「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」が導入されました。
このコラムでは、この制度の具体的な内容や、どのような人が利用できるのか、また、どのようなメリットがあるのかといった内容を解説していきます。
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相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度とは、相続などによって土地を取得した人が、その土地を国に引き取ってもらえる様になる制度です。
今までは土地の所有権を放棄することは基本的に認められておらず、固定資産税などの維持費がかかるだけの要らない土地でも、所有し続けなければいけませんでした。
しかし、2023年4月に開始された「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、一定の手続きを経て、分担金を支払えば、土地を放棄できる事になりました。
この制度を利用することで土地の所有者は管理の負担を免れることができることになりました。
国庫帰属が認められる条件とは
「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を手放したいと考えている方にとっては、大変便利な制度です。
しかし、どのような土地であっても無条件で手放せるというわけではありません。例えば、建物が建っている土地や、崖地にある土地などは残念ながら認められません。
以下は、制度に認められない土地の一例です。
- 建物が建っている土地
- 担保権などが設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 崖地など、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
詳細は法務省のWEBサイトにてご確認ください。
相続土地国庫帰属制度で支払う費用(負担金・審査手数料)はどのくらい?
相続土地国庫帰属制度を利用するには、一定の費用がかかります。
不要な空地の所有を続けることでかかる年間の維持費用と、制度利用にかかる費用や手間を比較して、所有権を放棄したほうが良いかどうかを検討するのが良いかもしれません。
審査手数料
「相続土地国庫帰属制度」では、土地一筆の申請1回あたり14,000円の審査手数料が必要になります。
(一筆とは登記上の土地を表す単位のことで、一般的には1筆の土地の上に1つの建物が建っています)
この審査手数料については、申請が認められなかった場合でも、返金などはされない規定となっています。
負担金
所有権を放棄して国庫に帰属させるということは、今後は国が管理していくということになります。
そのため、土地の管理負担を免れた元所有者に、管理費用の一部を負担してもらう事になっています。
負担金は、対象の空き地が市街化調整区域にあれば、土地の面積に関わらず20万円となっています。
※市街化調整区域とは「市街化を抑制する」と定められ、建築などが制限されている地域です。
詳細は法務省のWEBサイト(相続土地国庫帰属制度の負担金)にてご確認ください。
相続土地国庫帰属制度を利用できる人は?
この制度を利用できる人は、「その土地を相続した人」や、「遺贈によって土地を取得した人」となります。
相続以外で土地の所有者となった場合(売買や生前贈与など)は、相続土地国庫帰属制度を利用することができないので、注意が必要です。
【まとめ】不要な空地を手放すには?『相続土地国庫帰属制度』を解説します
本コラムでは「相続土地国庫帰属制度」については簡単に解説しました。
最後に概要をまとめると、この制度は相続などで土地を取得した人が、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。この制度を利用することで、土地の管理の負担や固定資産税などの維持費から解放されることが可能になります。
しかし、すべての土地がこの制度の対象となるわけではありません。建物が建っている土地や、土壌汚染されている土地など、特定の条件を満たさない土地は制度の対象外となりますし、制度を利用する際の費用として、審査手数料や負担金が必要となります。
不要な土地を持っている方、または相続を検討中の方は、この新しい制度を活用して、土地の管理の負担を軽減することを検討してみてください。