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空き家でもNHKの受信料は支払う必要があるの?空き家のよくある疑問を徹底解説!

空き家でもNHKの受信料は支払う必要があるの?空き家のよくある疑問を徹底解説!

「相続した実家のNHK契約ってどうなっていたっけ?」、「急に親名義のNHK受信料の請求書が届いた」など、空き家のNHK契約に関するトラブルをよく耳にします。

NHKから督促の手紙が届いたらどう対応すれば良いのでしょうか?

空き家でも、契約が残っている限りは法的な責任が発生します。放置しておくと無用なトラブルに発展しかねません。

このような場合は早めの対応が肝心です。大切なのは、放置せず、積極的に解決策を探すこと。解約についてこのコラムで解説していきます。

NHK受信料について

このセクションではNHK受信料の基本について簡潔に説明します。

放送法により、テレビやパソコンなどNHKの放送を受信できる設備をお持ちの場合、NHKとの受信契約を結ぶ義務があるとされています。

このルールは、その家に人が住んでいるかどうか、あるいは日常的に生活しているかどうかに関わらず適用されます。つまり、一度契約すると、解約手続きを行うまで受信料の請求は続くため、空き家になった場合でも自動的に契約が終了するわけではありません。

また、もし引き落としで契約していた場合に所有者が亡くなり、引き落としができなくなった場合でも、NHKから受信料の督促が届くことがあります。

このような状況を避けるためにも、空き家になった際には適切な手続きを行い、契約を解約することが重要です。

【そもそもの疑問】NHK受信料は義務なの?

NHK受信料の支払いが義務化されているのは、放送法に基づいています。

この法律は、NHKを受信できる機器を設置した全ての人に対し、受信料の支払いを義務付けています。実際にNHKの放送を視聴しているかどうかにかかわらず、受信機を所有しているだけで発生することになります。

ただ、放送法では、受信料の支払いを怠った場合の直接的な罰則は設けられていません。

また、社会的に保護を必要とする個人や集団に対しては、受信料の免除や減免措置も設けられています。例えば、以下のような方です。

  • 生活保護を受けている方
  • 社会福祉施設に入所している方
  • 障害をお持ちの方
  • 奨学金を受けている学生

この制度の適用を受けることにより、経済的に困難な状況にある人々も、公共放送のサービスを受けることが可能となります。このような免除や減免措置は、社会の公平性を保ちながら、公共放送の普及を促進するための重要な役割を果たしています。

空き家であればNHKの契約を解除できる?

解約できる?空き家に残ったNHK契約。
【回答】
相続した空き家のNHKの受信契約は解約できます。NHK窓口に電話して解約届けを請求しましょう。

空き家であっても、過去に実際に視聴していた場合はその期間の受信料の支払い義務が発生します。また、契約者が亡くなった場合、その受信契約は相続人に引き継がれることがあります。

相続人がHNHKとの契約の当事者ということになりますので、当然、NHKの受信料を支払う義務を負うことになります。

ではここから、NHKの契約を解約できるかどうかについて解説していきますが、結論としては解約は可能で、しかも手続きはかなり簡単です。

まず、NHKの受信契約を解除できるケースは複数ありますが、代表的な例としては、以下が挙げられます。

  • テレビ(受信機器)を処分した
  • 所有者が亡くなったり施設に入所したりして誰も住まなくなった
  • 住宅を解体した

つまり、所有者の死亡により家が空き家となった場合は、受信契約の解除が可能なのです。

NHKの受信料は地上波契約で年間約1万弱円とされていますが、長期間放置すると高額になってしまう可能性がありるため、空き家となった際には、早めに解約手続きを行うことをおすすめします。

NHK契約を解約する手順

NHKの受信契約を解約には、まず、NHKの窓口に連絡を取り、解約に必要な書類の請求を行います。この際、お客様番号が手元にあると、よりスムーズに手続きを進めることができますので、事前に準備しておくことをお勧めします。

次に、NHKから送付された解約届けに必要事項を記入し、書類を完成させます。記入が済んだら、その書類をNHK宛に郵送します。この手続きを行うことで、受信契約を解約することができます。

場合によっては、電話連絡のみで解約できるケースもあるようです。おそらくNHK側で、電話のみで受付可能な条件(例えば契約者の年齢が100歳以上、契約後30年経過、など)があるのかもしれません。

NHKの解約ときくと、「なかなか解約できない」、「ものすごく手間がかかる」といったイメージもありますが、最近ではNHK自体にスポットライトが当たる機会も多くなってきました。以前は受信料契約を無理やり契約させる、解約の手紙を請求しても送ってこない、などの顧客軽視の実態などもあったようですが、コンプライアンスに厳しい昨今ではそのような心配はあまりしなくても良いかもしれません。

解約に関する注意点

このセクションではNHKの受信契約を解約する際の注意点をご紹介します。

まず、解約の手続きはインターネットでは行えず、直接電話での対応が必要となる点です。手続きをスムーズに進めるためにも、NHKの公式窓口に電話をする際には、必要な情報を事前に準備しておくと良いでしょう。

NHK窓口:ふれあいセンター
TEL:0120-151515
受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)

また、解約手続きを怠ったまま受信料の請求を無視し続けると、最悪の場合、訴訟に発展するリスクもあります。このような事態を避けるためにも、解約が必要となった際には、迅速に手続きを行うことが重要です。

さらに、相続によって実家などの不動産を引き継いだ場合で、その物件を利用(テレビを視聴)することになったら、契約の名義変更が必要になります。この名義変更も、NHKの窓口を通じて手続きを行う必要がありますので、この点も忘れずに行うようにしましょう。


空き家のNHK契約の解約もそうですが、空き家を所有していると思った以上に細かい手続きなどが必要になりますよね。空き家の家財整理もその1つです。もし空き家の整理でお悩みの際はぜひご相談ください。

空き家の片付けはお任せください!

【まとめ】空き家でもNHKの受信料は支払う必要があるの?

このコラムでは、空き家のNHK契約の解約について解説してきました。

空き家であってもNHKの受信料は支払い義務があります。NHKの放送を受信できる設備がある限り、契約が解除されるまで受信料の支払いが必要です。

手続きは比較的簡単ですが、電話での対応が必要であり、インターネット上での解約手続きはできませんない点に注意が必要です。

ご実家が空き家になった際には、NHKの受信契約を適切に解約し、不要なトラブルは避けるようにしましょう。

このコラムの監修者

監修者:秋元 弥一郎
秋元 弥一郎FP / 空家コンサルタント/ 宅建士 

宅建士・ファイナンシャルプランナー・空き家相談アドバイザー・家財整理コンサルタント、等。
不動産業界10年以上の経験と、空き家の利活用から家財撤去まで幅広い経験を活かしながら、執筆者・監修者として活動中。

【著書】
自分ゴトとしての空き家問題今日から始める生前整理、など

家財の処分・空き家管理などは
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このコラムを執筆した人

解決・空家サポート 編集部

解決・空家サポート 編集部

解決・空家サポートは、数多くの空き家等にまつわるお悩みを解決してきました。
ゴミ屋敷の家財整理や残置物処理、空き家の定期巡回、庭木の剪定、古くなったお住まいの解体などのお悩み解決の経験を活かし、お悩み解決に役立つコラムをお届けします。

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