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【身寄りなし】おひとりさまに終活が必要な理由とやるべきことを紹介

【身寄りなし】おひとりさまに終活が必要な理由とやるべきことを紹介

「おひとりさまの終活って必要なの?」「何から始めればいいのかわからない」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、おひとりさまの終活の必要性やチェックすべきポイント、具体的な進め方や生前整理の重要性について詳しく解説します。

おひとりさまの終活は決して簡単ではありませんが、本コラムを参考に、まずはできることから始めてみませんか?
自分らしい人生を最後まで送るために、今から準備を始めましょう。

おひとりさまに終活が必要な理由

おひとりさまにとって終活は必要不可欠です。その理由は大きく分けて3つあります。

  1. 孤独死を防ぐため
  2. 葬儀や遺品を希望通りに処理するため
  3. 相続トラブルを防ぐため

孤独死を防ぐためには、日頃から近隣住民や地域社会とのつながりを持つことが大切です。また、緊急連絡先を明確にしておくことや、見守りサービスを利用することも有効な手段となります。

葬儀や遺品の処理については、エンディングノートを作成し、自分の意思を明確に伝えておくことが重要です。さらに、死後事務委任契約を結んでおけば、希望通りに手続きを進めてもらうことができます。

相続トラブルを防ぐには、遺言書の作成が欠かせません。法的拘束力のある遺言書を残すことで、自分の意思に沿った財産分配が可能となります。また、生前に財産管理等委任契約を結ぶことで、認知症などで判断能力が低下した際の財産管理も安心です。

このように、おひとりさまが終活に取り組むことで、様々なリスクを軽減し、自分らしい人生の最期を迎えることができるのです。

おひとりさまの現状と課題

高齢化社会が進む中、おひとりさまの増加は深刻な社会問題となっています。総務省の統計によると、65歳以上の高齢者のうち、一人暮らしの割合は年々増加傾向にあります。また、身寄りのない高齢者の孤独死も大きな課題となっています。

東京都監察医務院の調査では、東京23区内で一人暮らしの65歳以上の高齢者の自宅での死亡者数は年々増加しており、平成30年に3,554人に上っています。こうした現状を踏まえると、おひとりさまにとって終活の必要性は非常に高いと言えます。

また、おひとりさまの場合、身寄りがいないために様々な課題が生じます。例えば、遺産相続の問題です。民法では、遺産は配偶者や子供、兄弟姉妹など、法定相続人と呼ばれる人々に相続されることになっています。しかし、身寄りがない場合、遺産は国庫に帰属してしまいます。

さらに、認知症などで判断能力が低下した際の財産管理や医療・介護に関する意思決定も大きな課題です。身寄りがいない場合、こうした意思決定を誰が行うのかが問題となります。

このように、おひとりさまには様々な課題が存在します。これらの課題に適切に対処するためにも、終活に取り組むことが求められているのです。

おひとりさまが終活しないリスク

おひとりさまが終活に取り組まないことで、様々なリスクが生じる可能性があります。

  1. 孤独死のリスク
    • 近隣住民や地域社会とのつながりがない状態で亡くなった場合、発見が遅れる可能性が高い。
    • 緊急連絡先が明確でない場合、緊急時の対応が困難になる。
  2. 遺産が希望通りに分配されないリスク
    • 遺言書を作成していない場合、遺産は法定相続人に分配される。
    • 身寄りがない場合、遺産は国庫に帰属してしまう。
  3. 認知症などで判断能力が低下した際に、周囲に迷惑をかけるリスク
    • 財産管理や医療・介護に関する意思決定ができなくなる。
    • 身寄りがいない場合、成年後見制度の利用が必要になるが、手続きが複雑である。

これらのリスクを軽減するために、おひとりさまは終活に取り組む必要があります。具体的には、以下のような対策が有効です。

  • 日頃から近隣住民や地域社会とのつながりを持つ。
  • エンディングノートを作成し、緊急連絡先や葬儀・遺品の処理に関する意思を明確にする。
  • 遺言書を作成し、遺産分配に関する意思を明確にする。
  • 任意後見契約や死後事務委任契約を結び、判断能力が低下した際や死後の手続きを任せられる人を確保する。

このように、おひとりさまが終活に取り組むことで、リスクを軽減し、安心して人生の最期を迎えることができるのです。

おひとりさまの終活でチェックしたいポイント

終活は、自分らしい人生の最期を迎えるために欠かせないプロセスです。おひとりさまの場合、特に入念に準備をしておく必要があります。ここでは、おひとりさまの終活でチェックしたい5つのポイントを紹介します。

1. エンディングノートを作成する

エンディングノートとは、自分の意思を明確にするために作成するノートのことです。おひとりさまの場合、エンディングノートの作成は特に重要な意味を持ちます。

エンディングノートには、以下のような内容を記載しておくことをおすすめします。

  • 自分に関する基本情報(氏名、住所、連絡先など)
  • 緊急連絡先(親族、知人など)
  • 医療・介護に関する情報(かかりつけ医、服用薬、アレルギーなど)
  • 葬儀やお墓に関する希望
  • ペットの世話に関する希望

エンディングノートは法的拘束力こそありませんが、自分の意思を明確に伝えるために非常に有効なツールです。家族や親族、医療関係者などに自分の意思を正確に伝えることができます。

また、エンディングノートを作成する過程で、自分自身の人生を振り返り、何を大切にしてきたのかを再確認することもできます。これは、自分らしい人生の最期を迎えるために重要なプロセスと言えるでしょう。

2. 死後事務委任契約を結ぶ

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する様々な手続きを、生前に信頼できる人や専門家に委任する契約のことです。おひとりさまの場合、葬儀や病院・介護施設の費用の支払い、役所への届出、遺品整理など、死後に発生する手続きを誰が行うかを決めておく必要があります。

死後事務委任契約では、以下のような内容を委任することができます。

  • 葬儀や埋葬に関する手配
  • 病院や介護施設の費用の支払い
  • 役所への死亡届の提出
  • 銀行口座の解約や公共料金の精算
  • 遺品の整理や処分

これらの手続きを委任することで、自分の希望通りに葬儀を行ってもらったり、残された財産を適切に処理してもらうことができます。また、親族や知人に迷惑をかけることなく、スムーズに手続きを進めることができるのです。

死後事務委任契約を結ぶ際は、以下の点に注意が必要です。

  • 信頼できる人や専門家に委任する
  • 委任する内容を明確にする
  • 報酬や費用負担についてあらかじめ取り決めておく

死後事務委任契約は、おひとりさまにとって非常に有効な手段です。自分の死後の手続きを安心して任せられる人を確保することで、残された人々への負担を軽減することができるでしょう。

3. 任意後見契約を結ぶ

任意後見契約とは、将来の認知症などによる判断能力の低下に備えて、財産管理や医療・介護に関する意思決定を第三者に委任する契約のことです。おひとりさまの場合、判断能力が低下した際に、自分に代わって意思決定をしてくれる人を確保しておくことが重要です。

任意後見契約では、以下のような内容を委任することができます。

  • 銀行口座の管理や資産運用
  • 不動産の売却や賃貸借契約の締結
  • 病院や介護施設との契約締結
  • 医療行為への同意

任意後見契約を結ぶことで、判断能力が低下した際にも、自分の意思に沿った形で財産管理や医療・介護に関する意思決定を行ってもらうことができます。また、成年後見制度とは異なり、自分で後見人を選ぶことができるため、より自分の意思を反映させやすいというメリットもあります。

任意後見契約を結ぶ際は、以下の点に注意が必要です。

  • 信頼できる人や専門家を後見人に選ぶ
  • 委任する内容を明確にする
  • 報酬や費用負担についてあらかじめ取り決めておく
  • 公正証書で契約を結ぶ

任意後見契約は、判断能力が低下する前に結んでおく必要があります。また、契約の内容を定期的に見直し、必要に応じて変更することも大切です。

おひとりさまにとって、任意後見契約は安心して老後を過ごすための重要な手段の一つです。信頼できる人に財産管理や医療・介護に関する意思決定を任せることで、自分らしい人生を最後まで送ることができるでしょう。

4. 財産管理等委任契約を結ぶ

財産管理等委任契約とは、判断能力の有無に関わらず、自分の財産管理を第三者に委任する契約のことです。任意後見契約との大きな違いは、委任する内容と手続きにあります。

財産管理等委任契約では、以下のような内容を委任することができます。

  • 銀行口座の管理や資産運用
  • 不動産の売却や賃貸借契約の締結
  • 各種支払いの代行

この契約は、判断能力が十分にある状態でも結ぶことができるため、身体的な理由で財産管理が難しくなった場合にも有効です。例えば、入院や転居などで自分で銀行に行くことが難しくなった場合でも、委任を受けた人が代わりに手続きを行ってくれます。

財産管理等委任契約を結ぶ際は、以下の点に注意が必要です。

  • 信頼できる人や専門家に委任する
  • 委任する内容を明確にする
  • 報酬や費用負担についてあらかじめ取り決めておく

ただし、財産管理等委任契約は任意後見契約と異なり、家庭裁判所の監督が及ばないため、トラブルが発生した場合の解決が難しいというデメリットもあります。したがって、契約先の選定は慎重に行う必要があります。

おひとりさまにとって、財産管理等委任契約は、判断能力の低下に備えるだけでなく、身体的な理由で財産管理が難しくなった場合にも有効な手段です。信頼できる人や専門家に財産管理を任せることで、安心して日常生活を送ることができるでしょう。

5. 遺言書を作成する

遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分配するかを指示する法的文書のことです。おひとりさまの場合、遺言書を作成することで、自分の意思に沿った形で財産を分配することができます。

遺言書には、以下のような内容を記載することができます。

  • 財産の分配方法
  • 葬儀やお墓に関する希望
  • 特定の人や団体への寄付

遺言書を作成することで、以下のようなメリットがあります。

  • 法定相続人以外の人に財産を譲ることができる
  • 相続争いを防ぐことができる
  • 自分の意思を明確に伝えることができる

ただし、遺言書を作成する際は、以下の点に注意が必要です。

  • 法律に則った形式で作成する
  • 内容に矛盾や不明確な点がないようにする
  • 遺言執行者を指定しておく

遺言書の作成方法には、以下の3つがあります。

  1. 自筆証書遺言
    • 自分で全文を手書きし、日付と署名を記入する方法。
  2. 公正証書遺言
    • 公証人に依頼し、公証人の立会いのもとで作成する方法。
    • 最も確実性が高く、遺言書の内容が法的に保証される。
  3. 秘密証書遺言
    • 自分で遺言書を作成し、公証人に封印してもらう方法。

おひとりさまにとって、遺言書の作成は財産分配に関する意思を明確にするための重要な手段です。特に公正証書遺言は、法的な確実性が高く、相続トラブルを防ぐためにも有効です。

人生の最期まで自分らしく生きるためにも、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

おひとりさまの終活と生前整理

おひとりさまにとって、終活は人生の最期まで自分らしく生きるために欠かせないプロセスです。しかし、終活を進める上では、生前整理も重要な役割を果たします。ここでは、おひとりさまの終活と生前整理について、具体的な進め方やメリットを紹介します。

おひとりさまの終活の進め方

おひとりさまの終活は、できることから少しずつ始めることが大切です。まずは、以下のようなことから取り組んでみましょう。

  • エンディングノートを作成し、自分の意思を明確にする
  • 財産の整理を行い、必要な書類をまとめておく
  • 葬儀やお墓に関する希望を整理する
  • 任意後見契約や死後事務委任契約について検討する

終活を進める上では、専門家に相談することも重要です。司法書士や行政書士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することで、自分に合った方法を見つけることができるでしょう。

また、費用や手間を考慮して、優先順位をつけることも大切です。全てを一度に行う必要はありません。自分のペースで、少しずつ進めていきましょう。

おひとりさまの生前整理の重要性

生前整理とは、物理的な整理だけでなく、心の整理も含めた広い概念です。おひとりさまにとって、生前整理は以下のような点で重要な意味を持ちます。

  • 不用品を処分することで、住空間をすっきりさせることができる
  • 大切な書類や物品の保管場所を整理することで、必要な時にすぐに取り出せるようになる
  • 心の整理を行うことで、人生の最期を迎える準備ができる

生前整理を行うことで、自分らしい人生を最後まで送ることができるでしょう。また、残された人々への負担を軽減することもできます。

おひとりさまの終活・生前整理のメリット

おひとりさまが終活・生前整理に取り組むことで、以下のようなメリットがあります。

  • 自分らしい人生の最期を迎えられる
  • 周囲への迷惑を最小限に抑えられる
  • 残された財産が有効に活用される

特に、自分の意思を明確にしておくことで、周囲の人々は安心して自分を見送ってくれるでしょう。また、財産が有効に活用されることで、社会に貢献することもできます。

おひとりさまにとって、終活・生前整理は決して easy なことではありません。しかし、一歩一歩着実に進めていくことで、人生の最期まで自分らしく生きることができるのです。

まとめ:おひとりさまの終活は計画的に

おひとりさまの終活は、孤独死の防止や相続トラブルの回避、自分らしい人生の最期を迎えるために必要不可欠です。

おひとりさまの終活は決して簡単ではありませんが、一歩一歩着実に進めていくことで、自分らしい人生を最後まで送ることができるでしょう。

このコラムの監修者

監修者:秋元 弥一郎
秋元 弥一郎FP / 空家コンサルタント/ 宅建士 

宅建士・ファイナンシャルプランナー・空き家相談アドバイザー・家財整理コンサルタント、等。
不動産業界10年以上の経験と、空き家の利活用から家財撤去まで幅広い経験を活かしながら、執筆者・監修者として活動中。

【著書】
自分ゴトとしての空き家問題、今日から始める生前整理、など

家財の処分・空き家管理などは
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このコラムを執筆した人

解決・空家サポート 編集部

解決・空家サポート 編集部

解決・空家サポートは、数多くの空き家等にまつわるお悩みを解決してきました。
ゴミ屋敷の家財整理や残置物処理、空き家の定期巡回、庭木の剪定、古くなったお住まいの解体などのお悩み解決の経験を活かし、お悩み解決に役立つコラムをお届けします。

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